2011年10月24日

一物四価Ⅱ



前回、土地の価格は『一物四価』である

というお話をさせていただきました。


一つの土地に対して

四つの価格があるということですね。


今回はその四つの価格の説明をします。


○実勢価格 
      市場において実際に取引が成立した価格です。
      一番身近な価格ですね。
      ただし、実際に取引が成立した価格ですので
      不動産情報誌や新聞・チラシの広告に掲載されている価格とは
      多少異なります。


○公示価格 
       国土交通省が毎年1月1日現在の標準値について発表する価格です。
      国土交通省の土地鑑定委員会が標準値を選び、不動産の鑑定評価の専門家である
      不動産鑑定士が現地を調査して価格を算定します。毎年3月下旬に公示されます。
      この公示価格は、一般の土地取引の指標となります。
      実勢価格の90%程度の価格となる場合が多いようです。 


○路線価  
      国税庁が毎年1月1日を評価時点として定める価格です。
      地価公示価格・売買事例・不動産鑑定士等による評価等を参考に決定する
      主要道路に面した標準的な宅地の1㎡当たりの評価額です。
      地価公示価格の8割が路線価の目安となります。毎年8月頃発表されます。
      一般的には実勢価格のおよそ70%~80%くらいになります。
      おもに相続税や贈与税を算定する基準となる価格です。


○固定資産税評価額      
      地方自治体(市町村)が3年毎に1月1日時点を基準として決定する価格です。
      国の固定資産評価基準に基づき決定され、地価公示価格の7割程度が目安です。
      固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税等不動産にかかわる
      諸々の算定に利用されます。
      そのため、実勢価格の60%~70%程度の価格に抑えられています。




と、このように一つの土地でも当事者や目的の違いでいくつもの価格が必要となる訳ですねemoji02


それにしても こんなにいくつもの価格があると

やっぱり 分かりづらいですよねemoji06face25












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Posted by 五朋建設総務部S at 11:23Comments(2)土地・建物の話し