2013年03月16日
また今年も
昨日の昼間、
『あぁ、もう今月も15日・・・
3月も半分終わっちゃったなぁ~
あれっ、3月15日って 何かあったような???』
あっ、やばっ



毎年、医療費控除のために確定申告してるのですが
去年からe-Taxで電子申請出来るようにしたので
簡単に終わるから・・・と、確定“申告”のこと
あまり“深刻”に考えてなかったけど
あと1日しか、いやあと1日もないじゃん

焦ったわたしは、夜いつもよりはやく帰宅し
眠い目をこすりながらパソコンに向かい
なんとか15日中に申請し終わりました

『e-Taxで、ギリギリ最終日に
確定申告してやったゼイ

税金、た~くすぁん 戻ってくるといいなぁ・・・


☆お問合せは、下記のバナーをクリックしてください。

☆リフォームに関するお問合せは、下記のバナーをクリックしてください。
2012年03月15日
ふぅ~
“確定申告” 終~了~・・・
【e-Tax】でいつでも申告できる、という安心感から
毎年ぎりぎりになってしまいます

今年も結局最終日に・・・

まぁ、学生の頃から “夏休みの宿題”も
夏休み最終日に、泣きながらやってたもんなぁ

☆お問合せは、下記のバナーをクリックしてください。

2012年02月03日
忘れずに!
2月は 『確定申告』 の季節ですね。
昨年(平成23年)中に、住宅ローンを借りて住宅を取得し
居住を開始された皆さん
忘れずに
【住宅ローン控除の還付申告】を行ってくださいね

「税金」は、勝手にひかれることはあっても
勝手に戻ってくることは ありませんよ~

初めて 『確定申告』をする方にはちょっと面倒な作業ですが
国税庁のホームページにある≪平成23年確定申告書作成コーナー≫を利用すると
意外と簡単に提出書類の作成が出来ちゃいます


入力した書面を出力して、確定申告会場へ持参しましょう

*その他必要な証明書類がありますのでHPでしっかり確認して下さいね…
2月の半ばになると会場がかなり混み合いますので お早めに

☆お問合せは、下記のバナーをクリックしてください。

2011年10月14日
不動産取得税
住まいを買うときにかかる税金
今回は『不動産取得税』についてです。

『不動産取得税』とは
不動産を取得した人に課される税金で
市町村が毎年課税する固定資産税と違って
不動産を取得した時に一度だけ納める都道府県税です。
土地を買ってそのままにしておきますと
数十万円もの不動産取得税を支払わなければなりませんが
居住用の住宅やその敷地に対する不動産取得税には軽減措置があります。
新築住宅用の土地と住宅とを同時に取得した場合や
土地を先に取得し、後から住宅を新築する場合でも
軽減措置の対象となる住宅を、土地の取得後3年以内(本則は「2年以内」)に新築すれば
軽減措置により、実質的に土地の不動産取得税がゼロとされるケースも多くなります。
また建物に関しても、新築住宅における課税標準の特例があり
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を
取得(増築、改築を含む)した場合には課税標準額から1,200万円が控除されますので
こちらも実質的に建物の不動産取得税がゼロとなるケースがほとんどです。
ただし
不動産取得税の軽減措置を受けるためには申告手続きが必要です。
忘れずに行いましょう

☆お問合せは、下記のバナーをクリックしてください。

2011年10月02日
ご質問の回答です
前回『登録免許税』Ⅳのブログで
『現在“住宅に関する税率軽減の特例”により
一定の要件を満たしている「建物」を目的とする抵当権設定登記については
登録免許税の税率0.4%が0.1%に軽減されます』
というお話をしたところ
『一定の要件を満たしている「建物」とはどんな建物ですか?』
というご質問をいただきました。
そこで今回は『軽減税率を受けるための要件』についてお話させていただきます。

◎建物が新築の場合
○床面積が50㎡以上の個人の住宅であること
○昭和59年4月1日から平成25年3月31日までに新築または建築後未使用の家屋を取得して
自身の居住の用に供した場合で
その住宅用家屋を取得等に必要な借入金(住宅ローン)等について
金融機関等が担保するための登記であること
◎建物が中古住宅の場合
○ここでは詳しく書きませんが
構造による築年数の制限等があります。
ということで
弊社の“新築建売住宅”をご購入&銀行の住宅ローンをお借入れの場合
すべて上記の要件に当てはまりますので
抵当権設定登記の際には
“軽減税率”を受けることができますよ


☆お問合せは、下記のバナーをクリックしてください。

2011年09月30日
『登録免許税』Ⅳ

住まいを買うときにかかる税金
『登録免許税』について partⅣです。
皆さんが土地建物を購入する または 建物を新築する際には
ほとんどの方が 金融機関で“住宅ローン”をお組みになりますね。
何千万円もの大金を貸すのに、金融機関はただでは貸してはくれません

土地や建物を担保にとって、はじめてお金を出してくれます。
『私達がこの不動産(土地・建物)を優先して担保に取っていますよ』
ということを、第三者に対抗するために、金融機関が行う登記を
「抵当権設定登記」といいます。
その「抵当権設定登記」をする際にも『登録免許税』がかかります。
税額は 借入金額×0.4%(原則税率) となりますので
例えば、銀行で“住宅ローン”3,000万円を借りたとすると
3,000万円×0.4%=120,000円の税金を支払うことになります。
ただし現在“住宅に関する税率軽減の特例”により
一定の要件を満たしている「建物」を目的とする抵当権設定登記については
0.4%が0.1%に軽減されますので なんと
3,000万円×0.1%=30,000円の税金で済むことになります

(この特例も平成25年3月31日までです)
弊社の“新築建売住宅”をご購入の際には、こちらが適用されますよ

☆お問合せは、下記のバナーをクリックしてください。

2011年09月21日
『登録免許税』Ⅲ
住まいを買うときにかかる税金
『登録免許税』について partⅢです。
前回、「土地の所有権移転登記」を行う際 現在は “土地に関する税率軽減の特例”により
『登録免許税』がかなり減額されている というお話をさせていただきましたが
土地に関してだけじゃなく当然建物にも…
ということで
住宅にかかる登記の場合にも “住宅に関する税率軽減の特例”があります。

住宅を新築し、自分の名前に登記するには
「所有権保存登記」というものをします。
その際にかかる『登録免許税』は
建物の評価額×0.4%(原則税率)となります。
この税率 0.4% が 現在 0.15% に軽減されています。
木造2階建て住宅の評価額がだいたい 600万円くらいですので
通常 24,000円かかるものが 現在では 9,000円で済むことになります
(ただし、この特例も平成25年3月31日まで…また、いくつか適用要件があります。)
もう一度次回に続く…
☆お問合せは、下記のバナーをクリックしてください。

『登録免許税』について partⅢです。
前回、「土地の所有権移転登記」を行う際 現在は “土地に関する税率軽減の特例”により
『登録免許税』がかなり減額されている というお話をさせていただきましたが
土地に関してだけじゃなく当然建物にも…
ということで
住宅にかかる登記の場合にも “住宅に関する税率軽減の特例”があります。
住宅を新築し、自分の名前に登記するには
「所有権保存登記」というものをします。
その際にかかる『登録免許税』は
建物の評価額×0.4%(原則税率)となります。
この税率 0.4% が 現在 0.15% に軽減されています。
木造2階建て住宅の評価額がだいたい 600万円くらいですので
通常 24,000円かかるものが 現在では 9,000円で済むことになります

(ただし、この特例も平成25年3月31日まで…また、いくつか適用要件があります。)
もう一度次回に続く…

☆お問合せは、下記のバナーをクリックしてください。

2011年09月14日
『登録免許税』Ⅱ
住まいを買うときにかかる税金
『登録免許税』について 前回の続きです。

土地を購入し、自分の名前に登記するには
「所有権移転登記」というものをします。
その「土地の所有権移転登記」にかかる『登録免許税』は
固定資産税評価額(課税標準)×2.0%(原則税率) となります。
例えば
弊社分譲地 “静岡市葵区上足洗二丁目”を購入して登記する場合
〔固定資産税評価額 12,300,000円〕×2.0%=246,000円 の税金
を支払うことになります。
ただし 現在、
土地に関する税率軽減の特例により
原則税率 2.0% が 1.3% に軽減されています。
そのため今なら
〔固定資産税評価額 12,300,000円〕×1.3%=159,900円 の税金
で済むことになります。かなりお得ですね

しかし、この軽減税率は時限措置により 1.3% は平成24年3月31日まで…
その後平成25年3月31日までは 1.5% に軽減されますが
それ以降は 原則税率の2.0%に戻る予定です

続きはまた次回に…

☆お問合せは、下記のバナーをクリックしてください。

2011年09月09日
『登録免許税』Ⅰ
住まいを買うときにかかる税金
今回は『登録免許税』についてです。
前回までの「印紙税」や「消費税」はよく耳にしても
今回の『登録免許税』はあまり聞いたことがないのでは?…
土地を買ったり、建物を建てたりしたとき
それが自分のものであることを証明するために
“登記”をします。
『登録免許税』とは、その“登記”をする際にかかる税金です(国税です)。
納税は登記を申請するときに行いますが、実際にはほとんどの場合
登記申請を依頼する司法書士に登記費用(登録免許税+報酬額等)を支払い
すべて司法書士に行っていただきます。
そのため“税金を納めている”という感覚はあまり無いのですが
けっこうな金額を払ってます

具体的にどのくらい支払うかは 次回お話します

☆お問合せは、下記のバナーをクリックしてください。

2011年09月02日
消費税UP!?

住まいを買うときにかかる税金
今回は“消費税”についてです。
住宅を、購入したり建築したりする場合には、その代金に“消費税”がかかります。
土地は非課税ですが
建物には原則として代金×5%の“消費税”が課せられます。
先日、野田佳彦氏が民主党代表・第95代総理大臣となりましたが
野田氏は「税と社会保障の一体改革」を推進する立場であるため
消費税増税(消費税率を10%にまで引き上げ)となるのではないか
と言う声が高まっていますね

≪もし 1,500万円 の住宅を購入or建築した場合≫
現在ですと 【75万円】 の消費税がかかりますが
×10% になると 【150万円】 もの消費税を支払わなければならなくなります

消費税税率の引き上げが
住宅にもそのまま適用されることになったとしたら
大変なことですね


☆お問合せは、下記のバナーをクリックしてください。
