2016年04月20日
死角に注意
この時期
まだ運転に慣れていない
初心者マークのドライバーが増えるため
毎年交通事故が増加する傾向にあるそうです。
警察では、運転アドバイスとして
特に小さい子供を巻き込む悲惨な事故を
なくすため、初心者が見落としやすい
“死角”に注意するよう呼びかけています。
【ピラーがつくる“死角”】

【電柱がつくる“死角”】
【上り坂がつくる“死角”】
等々に充分注意しましょう

当然、初心者だけでなく
ベテランドライバーも・・・
まさしく
≪“死角”に注意しない者に運転する“資格”なし≫
≪“死角”に注意しない者は運転者として“失格”≫
ですよ

今日のわたしのブログ、
珍しく“四角”張った話しでしたね

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2016年01月09日
逆走事故をゼロに
ひとりの老人がハイウェイを運転していた。
その時、その老人の妻が
心配そうな声で彼の携帯に電話をかけてきた。
妻
『あなた、気をつけて!280号線を逆走している
狂った男がいるってラジオで言ってたわよ。』
老人はこう答えた・・・
『あぁ知ってるわい。でも一台だけじゃないんだ。
何百台という車が逆走してるんだよ。困ったもんだ。』





高速道路の逆走は
高齢者に特に多いようですが、
全年齢で起こっているそうです。

じゅうぶんに気をつけましょう

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2015年06月23日
そうこうしている間に
高速道路を走行している時の安全な車間距離は、
時速100キロでは約100m必要だと言われていますね

この車間距離を測る方法として、
車線を区分しているライン(白線)の間隔
{“白線の長さ8m+白線と白線の間の距離12m=20m” ×5セットで100m}
を利用する、というものがありますよね


これ↑知ってる方はけっこういらっしゃると思いますが
それ以外に、道路の側端に設置されている
〝デリニエータ〟を利用するという方法
があることご存知ですか?
デリニエータですよ、
デリニエータ・・・
えっ、知らない?
早く教えろ! って?・・・
しょうがないなあ・・・
じゃあ、もう 言うどぅ

よく見かけるこの
(視線)誘導標のことですよ~


デリニエータは、
高速道路では50mおきに設置されているので
前車が2本先の位置を走行していれば、
車間距離を100mとっていることがわかるんです



この方法でしっかり車間距離を確保して
安全運転を心がけましょう

あっ、そういえば・・・
お鍋に入れて コトコトしてた
大根と玉子・・・
コッデリ 煮えーた かなぁ・・・



[大根と玉子のこってり煮]
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2013年07月17日
安全運転を!
昨日、静岡南地区の
〝安全運転管理者〟の講習会に行って来ました

自動車を使用する事業所における
安全運転の確保を図り
運転者の資質の向上を図るために
「安全運転管理者制度」という制度があり、
道路交通法で、一定数の自動車※を使用する
使用者(事業主等)に対し、使用の本拠ごとに
〝安全運転管理者〟を選任すること
が義務付けられています

≪※安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数≫
○乗車定員11人以上の自動車=1台以上
○その他の自動車=5台以上
わたしは会社から
その〝安全運転管理者〟に任命されているため
年に1回義務付けられている講習を受けてきた
という次第であります

この講習を受け、交通安全教育責任者として
引き続き、職場の安全運転管理業務を効果的に遂行し
交通安全対策を会社全体に伝える架け橋になるよう
自己研鑽に努めたい、と 気を引き締めなおしました

講習会でいただいたこちら↓
環境にやさしい、針なしホッチキス・・・
いや、“針なしステープラー”
《Harinacs(ハリナックス)》

これに見習い

事故なっくす(nacs)よう
交通ルールを守り 交通安全に心がけましょう


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2012年03月19日
ドライバーの協力を!
先日、「自転車の事故防止」に関する
交通評論家の方の‘エッセイ’を読みました。
その内容は
「自転車の事故を防止するためには
自転車に関する規制の周知と順守の徹底を図らなければならないが
自転車の利用者に、いくら‘ルールを守れ’といっても
幼児期からの‘交通安全教育’が行き届いていない我が国では
今のところ自転車利用者に十分な安全配慮や順法態度を
求めるのは難しいのが実情である。
まずは、交通安全面で経験豊富な自動車運転者が
弱い立場の自転車を守るという発想に立って行動することが
最も有効な手立てである」
というものでした。
わたしも長い間の間違った経験から


『危ないから歩道のほうに行ってくれればいいのに・・・』
なんて思ってしまうことが少なくありません


まずはこうした考えを

拭い去ることが重要なんですね・・・



『自転車の安全走行に ドライバーの協力を


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2012年02月06日
自転車の違反
自転車は、手軽に乗れる便利な乗り物ですが
手軽さゆえに 『交通ルール』や 『マナー』を
軽視してしまう方が多く、事故が絶えません


自転車でも 違反すると、罰則がありますよ。
ちゃんと 「道路交通法」や 「静岡県道路交通法施行細則」で定められています。
すこし例をあげてみると
●飲酒運転の禁止・・・・【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
●二人乗りの禁止・・・・・【罰則】2万円以下の罰金又は科料
●並進の禁止 ・・・・・【罰則】2万円以下の罰金又は科料
●傘さし運転の禁止・・・・【罰則】5万円以下の罰金
●運転中の携帯電話の
使用禁止・・・【罰則】5万円以下の罰金
●大音量で音楽等を聴き
ながらの運転の禁止・・・【罰則】5万円以下の罰金
●交差点での一時停止・・・【罰則】5万円以下の罰金
罰則があるから違反しないのではなく
「交通弱者」を守るため、『安全運転』に心がけましょう

それがひいては 自分を守ることになると思います

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2011年04月07日
新入学(園)児を交通事故から守ろう!
新入学生・新入園児の保護者の皆さま、
この度は誠におめでとうございます

通学(園)にまだ慣れないお子様たちを交通事故から守るため、只今
新入学(園)児を交通事故から守る県民運動

発令中です。
お車をお使いの皆さま
安全運転でお願いします

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