2014年04月16日
安全のために
消防法の改正により、住宅を火災から守るため、
一般の住宅にも“住宅用火災警報器”の設置が
義務付けられてから約5年が経とうとしていますが、
取り付けなくてもこれといった罰則がないため
既存住宅での火災警報器の設置が普及していないようです

いまだ“火災警報器”を設置しておられない
住宅にお住みの方、費用がかかるので強制はできませんが
万が一の時のため、この機会に今一度ご検討なされてみては・・・
ちなみに・・・
これが

【かさい ほーちき】ッス

安全と安心のため 各部屋に設置しましょう

そして・・・
これが

古【くさい ほーちきす】

エコと安全のため
ハリなしステープラーに取り換えましょう


以上、
わたしから、安全のためのご提案でした


≪ハリなしステープラー≫
いや

≪火災ホーチキ≫のご用命は
こちらへ

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2013年02月21日
境界を明確に
『すみませ~ん、
この度お隣の土地の所有者になりました
五朋建設と申します。
土地の面積を測量するために
お宅様との土地の“境界”点を確定したいので
立会いをお願いしたいのですが・・・』
『えっ、今日かい


『いえ

また“測量士”の先生から連絡をさせていただきますので
その時、そく了 承していただければ・・・と思います



わたくし共のような業者が土地を売買する時には
必ず 今日開店・・・
いや、境界点を確定させなければなりません

そこでいつも ↑ のように
境界立会いのお願いに参る次第です

ぜひその節にはご協力の程
よろしくお願い致します

ところで、皆さんは
お隣との境界、ハッキリわかりますか


もしご不明な方は、将来お隣と紛争にならないように
境界点を明確にしておくことをおススメします

『ふ~ん、そう・・・』
なんて、言わないで・・・


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2012年05月10日
地番と住所
今日5月10日は 【街区表示板の日】
1962年5月10日に「住居表示に関する法律」が
施行されたことを記念して制定されたそうです

「街区表示板」とは、よく電信柱についている こちら☟
「住居表示」を実施している区域で
街区を表示している細長いプレートのことです

じゃあ、「住居表示」とはなんぞや

簡単にいうと私達が通常使っている住所…例えばここ〔五朋建設〕は
〝静岡市駿河区曲金二丁目8番39号〟 これが「住居表示」です。
「住居表示」が設定されるまでは
「地番(土地の番号)」~例えば〔五朋建設〕は曲金二丁目244番16~
を住所として使っていましたが、町の区域の境界が複雑で不明確であるとか
土地の並ぶ順序と地番の順序とが一致しない等々大変解りづらく不便だったので
それらの問題を解消するため「住居表示」を設定した、ということです。
「住居表示実施区域」で建物を新築した時に区役所に申請すると
新しい住所(住居表示)が設定されます

ただし、まだ静岡市内でも「住居表示」が実施されていない町内も多々あり
その場合は 「地番」が住所になりますので、注意が必要です

「地番」 ・・・土地の場所、権利の範囲を表すための登記上の番号
「住居表示未実施区域」では =「住所」
「住居表示」・・・建物の場所を表す番号=「住所」
と覚えてください


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2012年03月30日
住宅の寿命
〝住宅の寿命〟は
ドイツ、フランスでは80年、アメリカで100年
イギリスでは140年だといわれているそうです。

イギリスなどでは、中古住宅の情報に築年数が書いてないそうです。
買う側も築年数を気にしていないんですね。
向こうで建物が古いと言ったら1600年代の物件になるんですって

昔の日本の一般木造住宅の寿命は約30~40年といわれていましたが
現在では飛躍的に長持ちするようになりましたので
今日本でも中古住宅を買って、自分で“リノベーション”したい
という人がかなり増えてきているそうですよ


*“リノベーション”とは
「建物の元の性能以上に新たな付加価値を加えて再生させること」
“リノベーション”&“リフォーム”のお問い合わせは
2012年03月27日
2012地価公示価格
先日22日に
2012年1月1日現在の「地価公示価格」が国土交通省より発表されました。
〔「公示価格」 についての説明は こちら〕
県内の平均変動率は4年連続で下落し、マイナス幅はやや拡大したようです

想像通り、東日本大震災の影響で津波リスクがある沿岸部の下落が目立っていました

そんな中、新商業施設(新静岡セノバ)が開店した静岡市葵区鷹匠や
区画整理事業が進む東静岡駅周辺の価格は下げ止まっているようです

また、住宅地については中心部の住宅地よりも
値頃感のある郊外(葵区瀬名や駿河区敷地など)の動きが活発になっているようです

その辺りの土地をお探しの方は、今が〝チャンス〟かも・・・
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2011年10月24日
一物四価Ⅱ
前回、土地の価格は『一物四価』である
というお話をさせていただきました。
一つの土地に対して
四つの価格があるということですね。
今回はその四つの価格の説明をします。
○実勢価格
市場において実際に取引が成立した価格です。
一番身近な価格ですね。
ただし、実際に取引が成立した価格ですので
不動産情報誌や新聞・チラシの広告に掲載されている価格とは
多少異なります。
○公示価格
国土交通省が毎年1月1日現在の標準値について発表する価格です。
国土交通省の土地鑑定委員会が標準値を選び、不動産の鑑定評価の専門家である
不動産鑑定士が現地を調査して価格を算定します。毎年3月下旬に公示されます。
この公示価格は、一般の土地取引の指標となります。
実勢価格の90%程度の価格となる場合が多いようです。
○路線価
国税庁が毎年1月1日を評価時点として定める価格です。
地価公示価格・売買事例・不動産鑑定士等による評価等を参考に決定する
主要道路に面した標準的な宅地の1㎡当たりの評価額です。
地価公示価格の8割が路線価の目安となります。毎年8月頃発表されます。
一般的には実勢価格のおよそ70%~80%くらいになります。
おもに相続税や贈与税を算定する基準となる価格です。
○固定資産税評価額
地方自治体(市町村)が3年毎に1月1日時点を基準として決定する価格です。
国の固定資産評価基準に基づき決定され、地価公示価格の7割程度が目安です。
固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税等不動産にかかわる
諸々の算定に利用されます。
そのため、実勢価格の60%~70%程度の価格に抑えられています。
と、このように一つの土地でも当事者や目的の違いでいくつもの価格が必要となる訳ですね

それにしても こんなにいくつもの価格があると
やっぱり 分かりづらいですよね


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2011年10月20日
一物四価
土地の価格は【一物四価】って、聞いたことありますか?
「一つの土地について、四つの価格がある」ということです。
通常、一つのものには原則一つの価格が決められます。
それが〔一物一価〕ですね。
また、電気製品を購入する際にメーカー希望小売価格と実際の売価が
かなり異なっていることを目にすることがありますね。
それが〔一物二価〕です。
ところが、土地の価格には何と 5種類の価格が存在します

そのなかの主な4種類の価格を通常活用することから
一般的に、土地は【一物四価】と言われます。
『じゃあ、どの価格が本当なの

それぞれの価格については
その意義・根拠法令・所轄官庁等が
異なりますが
『どの価格も本当の価格です

ただ、それぞれの価格は使われ方が違うのです。
その四つの価格
○実勢価格(売買価格) ○公示価格 ○路線価 ○固定資産評価額
の意味については、次回説明します

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