2012年02月06日
自転車の違反
自転車は、手軽に乗れる便利な乗り物ですが
手軽さゆえに 『交通ルール』や 『マナー』を
軽視してしまう方が多く、事故が絶えません


自転車でも 違反すると、罰則がありますよ。
ちゃんと 「道路交通法」や 「静岡県道路交通法施行細則」で定められています。
すこし例をあげてみると
●飲酒運転の禁止・・・・【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
●二人乗りの禁止・・・・・【罰則】2万円以下の罰金又は科料
●並進の禁止 ・・・・・【罰則】2万円以下の罰金又は科料
●傘さし運転の禁止・・・・【罰則】5万円以下の罰金
●運転中の携帯電話の
使用禁止・・・【罰則】5万円以下の罰金
●大音量で音楽等を聴き
ながらの運転の禁止・・・【罰則】5万円以下の罰金
●交差点での一時停止・・・【罰則】5万円以下の罰金
罰則があるから違反しないのではなく
「交通弱者」を守るため、『安全運転』に心がけましょう

それがひいては 自分を守ることになると思います

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