2012年02月06日

自転車の違反


自転車は、手軽に乗れる便利な乗り物ですが

手軽さゆえに 『交通ルール』や 『マナー』を

軽視してしまう方が多く、事故が絶えませんicon15




自転車でも 違反すると、罰則がありますよ。

ちゃんと 「道路交通法」や 「静岡県道路交通法施行細則」で定められています。

すこし例をあげてみると


●飲酒運転の禁止・・・・【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

●二人乗りの禁止・・・・・【罰則】2万円以下の罰金又は科料

●並進の禁止  ・・・・・【罰則】2万円以下の罰金又は科料

●傘さし運転の禁止・・・・【罰則】5万円以下の罰金

●運転中の携帯電話の
       使用禁止・・・【罰則】5万円以下の罰金

●大音量で音楽等を聴き
 ながらの運転の禁止・・・【罰則】5万円以下の罰金

●交差点での一時停止・・・【罰則】5万円以下の罰金



罰則があるから違反しないのではなく

「交通弱者」を守るため、『安全運転』に心がけましょうemoji01

それがひいては 自分を守ることになると思いますemoji14









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Posted by 五朋建設総務部S at 16:45Comments(0)交通安全