2011年09月14日
『登録免許税』Ⅱ
住まいを買うときにかかる税金
『登録免許税』について 前回の続きです。

土地を購入し、自分の名前に登記するには
「所有権移転登記」というものをします。
その「土地の所有権移転登記」にかかる『登録免許税』は
固定資産税評価額(課税標準)×2.0%(原則税率) となります。
例えば
弊社分譲地 “静岡市葵区上足洗二丁目”を購入して登記する場合
〔固定資産税評価額 12,300,000円〕×2.0%=246,000円 の税金
を支払うことになります。
ただし 現在、
土地に関する税率軽減の特例により
原則税率 2.0% が 1.3% に軽減されています。
そのため今なら
〔固定資産税評価額 12,300,000円〕×1.3%=159,900円 の税金
で済むことになります。かなりお得ですね

しかし、この軽減税率は時限措置により 1.3% は平成24年3月31日まで…
その後平成25年3月31日までは 1.5% に軽減されますが
それ以降は 原則税率の2.0%に戻る予定です

続きはまた次回に…

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Posted by 五朋建設総務部S at 11:11│Comments(0)
│税金の話
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