2011年09月14日

『登録免許税』Ⅱ


住まいを買うときにかかる税金


『登録免許税』について 前回の続きです。


『登録免許税』Ⅱ
土地を購入し、自分の名前に登記するには

「所有権移転登記」というものをします。




その「土地の所有権移転登記」にかかる『登録免許税』

固定資産税評価額(課税標準)×2.0%(原則税率) となります。


例えば

弊社分譲地 “静岡市葵区上足洗二丁目”を購入して登記する場合 

〔固定資産税評価額 12,300,000円〕×2.0%=246,000円 の税金
を支払うことになります。


ただし 現在、

土地に関する税率軽減の特例により

原則税率 2.0% が 1.3% に軽減されています。

そのため今なら

〔固定資産税評価額 12,300,000円〕×1.3%=159,900円 の税金
で済むことになります。かなりお得ですねemoji01


しかし、この軽減税率は時限措置により 1.3% は平成24年3月31日まで…

その後平成25年3月31日までは 1.5% に軽減されますが

それ以降は 原則税率の2.0%に戻る予定ですface16


続きはまた次回に…emoji14









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Posted by 五朋建設総務部S at 11:11│Comments(0)税金の話
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