2011年10月02日

ご質問の回答です


前回『登録免許税』Ⅳのブログで

『現在“住宅に関する税率軽減の特例”により 

一定の要件を満たしている「建物」を目的とする抵当権設定登記については

登録免許税の税率0.4%が0.1%に軽減されます』

というお話をしたところ

『一定の要件を満たしている「建物」とはどんな建物ですか?』

というご質問をいただきました。


そこで今回は『軽減税率を受けるための要件』についてお話させていただきます。

ご質問の回答です





建物が新築の場合
 
 ○床面積が50㎡以上の個人の住宅であること

 ○昭和59年4月1日から平成25年3月31日までに新築または建築後未使用の家屋を取得して
  自身の居住の用に供した場合で
  その住宅用家屋を取得等に必要な借入金(住宅ローン)等について
  金融機関等が担保するための登記であること


建物が中古住宅の場合

 ○ここでは詳しく書きませんが
  構造による築年数の制限等があります。



ということで

弊社の“新築建売住宅”をご購入&銀行の住宅ローンをお借入れの場合

すべて上記の要件に当てはまりますので

抵当権設定登記の際には

“軽減税率”を受けることができますよicon14face22











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Posted by 五朋建設総務部S at 13:51│Comments(2)税金の話
この記事へのコメント
なんとなくわかりました。

ところで
>建物が中古住宅の場合
○ここでは詳しく書きませんが
構造による築年数の制限等があります。

ここんところをよろしくおねがいします。
Posted by ふむふむ at 2011年10月02日 17:57
端折ってしまってすみません。

中古の場合は
○床面積が50㎡以上の個人の住宅であること 及び
○耐火建築物(鉄筋コンクリート造や重量鉄骨ALC造等)で築25年以内
耐火建築物以外(在来木造等)でしたら築20年以内
あるいは建築基準法に定める地震に対する安全性基準に適合するもの

以上が軽減税率を受けるための中古住宅の要件です。
Posted by 五朋建設総務部S五朋建設総務部S at 2011年10月03日 17:40
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