2011年10月14日

不動産取得税


住まいを買うときにかかる税金


今回は『不動産取得税』についてです。


不動産取得税
『不動産取得税』とは

不動産を取得した人に課される税金で

市町村が毎年課税する固定資産税と違って

不動産を取得した時に一度だけ納める都道府県税です。


土地を買ってそのままにしておきますと

数十万円もの不動産取得税を支払わなければなりませんが

居住用の住宅やその敷地に対する不動産取得税には軽減措置があります。




新築住宅用の土地と住宅とを同時に取得した場合や

土地を先に取得し、後から住宅を新築する場合でも

軽減措置の対象となる住宅を、土地の取得後3年以内(本則は「2年以内」)に新築すれば

軽減措置により、実質的に土地の不動産取得税がゼロとされるケースも多くなります。


また建物に関しても、新築住宅における課税標準の特例があり

床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を

取得(増築、改築を含む)した場合には課税標準額から1,200万円が控除されますので

こちらも実質的に建物の不動産取得税がゼロとなるケースがほとんどです。



ただし

不動産取得税の軽減措置を受けるためには申告手続きが必要です。

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Posted by 五朋建設総務部S at 11:10│Comments(0)税金の話
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