2011年09月30日
『登録免許税』Ⅳ

住まいを買うときにかかる税金
『登録免許税』について partⅣです。
皆さんが土地建物を購入する または 建物を新築する際には
ほとんどの方が 金融機関で“住宅ローン”をお組みになりますね。
何千万円もの大金を貸すのに、金融機関はただでは貸してはくれません

土地や建物を担保にとって、はじめてお金を出してくれます。
『私達がこの不動産(土地・建物)を優先して担保に取っていますよ』
ということを、第三者に対抗するために、金融機関が行う登記を
「抵当権設定登記」といいます。
その「抵当権設定登記」をする際にも『登録免許税』がかかります。
税額は 借入金額×0.4%(原則税率) となりますので
例えば、銀行で“住宅ローン”3,000万円を借りたとすると
3,000万円×0.4%=120,000円の税金を支払うことになります。
ただし現在“住宅に関する税率軽減の特例”により
一定の要件を満たしている「建物」を目的とする抵当権設定登記については
0.4%が0.1%に軽減されますので なんと
3,000万円×0.1%=30,000円の税金で済むことになります

(この特例も平成25年3月31日までです)
弊社の“新築建売住宅”をご購入の際には、こちらが適用されますよ

☆お問合せは、下記のバナーをクリックしてください。

Posted by 五朋建設総務部S at 16:07│Comments(2)
│税金の話
この記事へのコメント
一定の要件を満たしている「建物」とは、どんな建物ですか?
Posted by 只今、勉強中!! at 2011年09月30日 18:13
ブログ見ていただいてありがとうございます。
次回の私のブログにてご質問の回答をさせていただきますので
またご覧になって下さい。
次回の私のブログにてご質問の回答をさせていただきますので
またご覧になって下さい。
Posted by 五朋建設総務部S
at 2011年10月02日 12:44

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。