2011年09月21日

『登録免許税』Ⅲ

住まいを買うときにかかる税金


『登録免許税』について partⅢです。


前回、「土地の所有権移転登記」を行う際 現在は “土地に関する税率軽減の特例”により

『登録免許税』がかなり減額されている というお話をさせていただきましたが

土地に関してだけじゃなく当然建物にも…

ということで

住宅にかかる登記の場合にも “住宅に関する税率軽減の特例”があります。

『登録免許税』Ⅲ
住宅を新築し、自分の名前に登記するには

「所有権保存登記」というものをします。

その際にかかる『登録免許税』

建物の評価額×0.4%(原則税率)となります。

この税率 0.4% が 現在 0.15% に軽減されています。

木造2階建て住宅の評価額がだいたい 600万円くらいですので

通常 24,000円かかるものが 現在では 9,000円で済むことになりますface22

(ただし、この特例も平成25年3月31日まで…また、いくつか適用要件があります。)


もう一度次回に続く…face21








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Posted by 五朋建設総務部S at 13:53│Comments(0)税金の話
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